次の事業者、処理業者は、産業廃棄物の処分状況を正確に記載した帳簿を作成することが法で定められています。
帳簿の記載事項、記載期限は、次のように定められています。また、帳簿の様式については定めておりませんので、決められた記載事項を満たしていれば独自の様式で帳簿を作成することが可能です。
| 区分 | 記載すべき事項 | 記載期限 |
|---|---|---|
| 収集又は運搬 | 1. 収集又は運搬年月日 | 翌月末まで |
| 2. マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | 交付日より10日以内 | |
| 3. 受入先ごとの受入量 | 翌月末まで | |
| 4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | ||
| 5. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | ||
| 運搬の委託 | 1. 委託年月日 | 翌月末まで |
| 2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | 翌月末まで | |
| 3. マニフェストごとの交付年月日及び交付番号 | 引渡しまで | |
| 4. 運搬先ごとの委託量 | 翌月末まで | |
| 処分 | 1. 受入れ又は処分年月日 | 翌月末まで |
| 2. 交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | 交付日より10日以内 | |
| 3. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 | 翌月末まで | |
| 4. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 | ||
| 5. 処分(※埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 | ||
| 処分の委託 | 1. 委託年月日 | 翌月末まで |
| 2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | ||
| 3. 交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号 | 引渡しまで | |
| 4. 交付したマニフェストごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係るマニフェストの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | ||
| 5. 交付したマニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | ||
| 6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日および交付番号 | ||
| 7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称および登録番号 | ||
| 8. 受託者ごとの委託の内容及び委託量 | 翌月末まで |
備考
各区分の事項に係る産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、それに係るものを明らかにすること(規則第10条の8)。
※ 特別管理産業廃棄物の場合は、(埋立処分を除く)のみ
● イ 処分年月日
● ロ 処分方法ごとの処分量
● ハ 処分(埋立処分および海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
| 区分 | 記載事項 | 記載期限 |
|---|---|---|
| 運搬 | 1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
| 2. 運搬年月日 | ||
| 3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | ||
| 4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | ||
| 処分 | 1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
| 2. 処分年月日 | ||
| 3. 処分方法ごとの処分量 | ||
| 4.. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
備考
各区分の事項に係る産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、それに係るものを明らかにすること。
| 区分 | 記載事項 | 記載期限 |
|---|---|---|
| 運搬 | 1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
| 2. 運搬年月日 | ||
| 3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | ||
| 4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | ||
| 処分 | 1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
| 2. 処分年月日 | ||
| 3. 処分方法ごとの処分量 | ||
| 4. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
帳簿の備付け、閉鎖、保存については、以下のように定められています。
(規則第10条の8第3項、第10条の21第3項、第8条の5第3項、第8条の18第3項)
また、帳簿を備えない、帳簿に記載しない、虚偽の記載をする、保存を怠ると、罰則が適用されます。(法第30条)